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会社設立、許可申請、契約書作成などを支援する滋賀県の行政書士事務所です

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〒520-3047 滋賀県栗東市手原5丁目6番19号 五番街ビル604

風俗営業許可申請ENTERTAINMENT

風俗営業許可とは



風俗営業許可とは個別の接客を行うスナック、バーや、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの営業を始めるにあたって必要となる[許可]です。
風俗営業許可
性風俗店などの営業は、性風俗関連特殊営業といい、風俗営業許可とは別の手続きとなり、許可ではなく[届出]となります。 いずれも公安委員会に書類を提出しますが、実際の窓口は地域を管轄する警察署になります。
また、主として酒類を提供するお店が午前0時以降も営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業[届出]を最寄りの警察署に提出しておかなければなりません。食事を主なメニューとするファミリーレストランは省かれますので、居酒屋などが対象になります。

風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出を出せば、午前0時以降も風俗営業店が営業できると誤解されることがありますが、風俗営業店は午前0時までと営業時間が制限されていますので、同一の店舗では併用できないでしょう。

許可業種

風俗営業許可は平成28年6月施行の風俗適正化法の改正により、次の6つに整理されました。
旧4号営業「ダンスホール等営業」は廃止され、ダンスに着目した規制は行われなくなりましたので、営業の定義もいくつか見直しが行われました。食事を提供する業態では合わせて、資格や養成講習を受講した食品衛生責任者を置き、保健所の営業許可も必要になります。
特定遊興飲食店営業は滋賀県内では設置可能な地域が指定されていませんので営むことはできません。ただし、ホテル(ラブホテルを除く)、旅館の施設内において一定の基準に適合するものは許可を得て営むことができます。

第1号営業
キャバレー・待合・飲食店等
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
第2号営業
低照度飲食店等
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、定められた方法で測定したときの照度が10ルクス以下(第1号営業に該当するものを除く)
第3号営業
区画席飲食店等
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、かつ、その広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むもの
第4号営業
マージャン店、パチンコ店等
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業
第5号営業
ゲームセンター
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 (年齢による入場時間の制限が一部改正されました)
特定遊興飲食店営業
(滋賀県内ではホテル・旅館の施設内で一定の基準に適合したものを除いて、営むことはできません。)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、午前6時から午後24時においてのみ営業するもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)

許可申請手続き

風俗営業許可申請は、店舗のある地域を管轄する警察署に提出します。申請書類自体はA4サイズの用紙が数枚ですが、多数の添付書類を一緒に提出しなければならず、不確実な内容があれば、これを明らかにするためにさらに書類の追加を求められます。

主な添付書類は、申請人の情報として本籍地の記載のある住民票(現住所のある市役所など)、身元証明書(本籍地のある市役所など)、登記されていないことの証明書(東京法務局または地方法務局本局)、店舗の情報として不動産登記簿謄本(法務局)、図面情報(法務局)、用途区域証明書(店舗のある市役所)などを準備する必要があります。さらに店舗が賃貸物件の場合は家主から、賃貸契約書(コピー)、使用承諾書をもらいます。家主さんから直接借りているものではなく、他の人が借りているものをさらに借り受ける転貸しの場合は、家主さんと転貸ししている人の両方の賃貸契約書と使用承諾書をもらわなければなりません。住所表記が登記簿謄本と異なっていたり、用途地域が曖昧であるような場合は、さらに確認できる書類提出を求められます。

書類の発行元もバラバラですので、これらの書類準備だけでも大変ですが、自ら作成しなければならない添付書類も多数あります。まず、店舗や設備の正確な図面し、これに基づいて客室などの床面積を計算します。椅子やテーブル、照明設備の配置も図面に記載し、立ち入り調査に一致するようにしておかねばなりません。新築の場合は工事業者から図面がもらえる可能性がありますが、家具の配置などは後から書き足すことになるはずです。設備や照明のマニュアルや仕様書などがあれば、必要な部分をコピーして添付することである程度の手間は省けるはずですが、居抜き物件の場合はそのまま使える図面などは残っていないことが多いと思います。周辺地図も周囲の保護施設(入院設備のある病院や、学校など)の位置を示して店舗が保護施設から50〜100m以上離れていることが分かるようにしなければなりません。

これらの書類は一度に準備できるものではなく、準備するために別の書類を手配して内容を確認してからでなければ準備できないなど、手順を考えなければならないものもあります。慣れている方でも官公署を何度も往復しなければならないケースがありますので、風俗営業の許可申請は手間と時間のかかる手続きであることを承知しておいて下さい。申請から許可が下りるまでの期間は2ヶ月以上で、最近は3ヶ月くらいかかることが多くなっています。

許可申請の注意点

予定地が住居集合地域内にある場合は許可されません。また、駐車場などの設備を含めた予定地の周囲一定の範囲内に保護対象施設(病院、学校、保育園など)がある場合も許可されませんので、店舗を決める前に必ず調査しておく必要があります。診療所も入院設備があれば保護対象施設に該当します。実際に入院する患者がほとんど無くても入院施設として届出をしていれば該当することになってしまいますので注意が必要です。
その他にも経営者や法人役員の過去5年間の刑罰などの履歴も許可されない理由となる場合がありますので、慎重に確認してください。

許可申請手数料

風俗営業許可申請の手数料は、24,000円で、どの都道府県でも違いはないようです。パチンコ店の場合は台数分だけ一定額が加算されます。また、同時申請の場合は2件目から減額となります。

当事務所の手続代行について

当事務所では、風俗営業許可申請で添付書類の多くを占める店舗や音響・証明設備、調度品等の図面作成を外部業者に委託せず、事務所内で申請書類と共に一括して作成しています。現場を確認し、すべての資料を内部で作成しているので、修正の必要が生じたとしても速やかに対応できます。また、外注によって店舗情報が外部に漏れる心配もありません。

弊所の風俗店営業許可申請の代行手数料は、料金一覧をご確認下さい。新築時の設計図が利用できる場合は費用や準備期間を押さえることができますので、準備の上ご相談ください。
対応可能な地域は滋賀県全域、京都市・伊賀市・亀山市とその周辺市町村となります。