特定商取引法とは
特定商取引法とは、消費者とトラブルになることが多い販売方法について、ルールを定めてトラブルを予防するために作られた法律です。 次項のような販売方法について、不当な取引が行われないように事業者を規制しています。
特定商取引法で規制される主な取引
訪問販売(クーリングオフできる期間8日 過量販売は1年間)
- 押し売り
- 自宅等に突然訪問して強引に商品を売りつける
- キャッチセールス
- 目的を告げずに歩道など声をかけて店舗、営業所などに誘い出す
- アポイントメントセールス
- 目的を隠して電話などで誘い出す
- 催眠商法
- 会場等に集めた客に話術等で雰囲気を盛り上げて商品を購入させる
- 過量販売
- 通常の生活で必要と考えられる分量、回数、期間を著しく超える商品・サービスを販売すること。他の訪問販売商法でクーリングオフできる期間が8日であるのに対し、契約締結の日から1年間クーリングオフができます。
電話勧誘販売(クーリングオフできる期間8日)
- 資格商法
- 電話で資格や技能等の取得を誘い、契約の申込をさせる
特定継続的役務提供(クーリングオフできる期間8日)
- 無料体験商法
- 無料サービスを謳って客を誘い、エステ、語学教室などの契約を結ばせる
連鎖販売取引(クーリングオフできる期間20日)
- マルチ商法
- 入会とともに商品を購入させ、新たな入会者を紹介すると手数料が入る仕組みで会員を増やす
業務提供誘引販売取引(クーリングオフできる期間20日)
- 内職商法
- 仕事を提供する条件として、その仕事に使う商品を購入させ、実際の仕事は提供しないか、ほとんど収入にならないもの
通信販売(クーリングオフできる期間 なし)
インターネットや郵便などの通信手段を使って、対面せずに商品を販売する
ネガティブオプション(クーリングオフできる期間 なし)
身に覚えのない商品を送りつけて、断らなければ買ったものとして代金を請求する
この他に
海外先物取引(クーリングオフできる期間14日)などがあります。
法定の書面引渡し義務
クーリングオフは契約書などの書面を受け取った日から取引方法により8日、14日、20日まで行うことができます。これらの日数には書面を受け取った日が含まれますが、海外先物取引は翌日から起算します。
契約書などの書面には法律で定められた事項が記載されていなければなりません。契約内容を記載した書面が購入者に渡されていない場合はもちろんですが、日付や品名が正確に記載されていない場合も、事業者が書面を渡したことにはならず、クーリングオフできる期間がいつまでも続くことになります。
不当な商品・サービスの解約
残念なことに始めから人をだまして金を稼ごうという商法はいつの時代にも存在します。このような商法で商品を売りつけられて後悔してしまったのならクーリングオフ制度を利用して契約を解除できます。クーリングオフ制度と主な手続方法となる
内容証明郵便については、それぞれのページをご覧下さい。