食品営業許可について
レストラン、食堂などの食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させるお店は、開業にあたり食品営業許可が必要になります。個別の接待を伴うキャバレー、スナックなどの風俗営業店も、
風俗営業許可と共に食品営業許可が必要になります。喫茶店についても、法律上は区分されて若干緩和された要件になりますが、同じく食品営業許可が必要になります。
これらの食品営業許可は取り扱う食品ごとに申請が必要です。申請書類は一括で作成できますが、複数の許可を申請する必要がある場合もあります。その他に食品の製造にも必要となりますが、許可ではなく業務開始届となるものもありますので、事前に保健所に相談しておくとよいでしょう。
許可申請には、食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は、調理師、栄養士などの資格があれば食品衛生責任者になることができるほか、特に資格がなくとも所定の講習を受講することでなることができます。
設備面でも審査がありますので、開業前の計画段階で管轄の保健所に相談しておくといいでしょう。許可申請の際には、設備の概要を記載、提出し、施設の検査を受けることになります。許可申請から許可証の交付まで2週間前後とされていますが、地域によって違うこともあります。
届出先、必要な費用
食品営業許可の申請先は地域を管轄する保健所になります。事前の相談、食品衛生責任者となるために必要な講習についてもここで確認して下さい。申請手数料は都道府県によって異なり、滋賀県の場合は飲食店営業16,000円、乳類販売業9,600円、魚介類販売業9,600円などで、取り扱う食品によっても異なり、県収入証紙で納付します。
食品衛生責任者の養成講習会は滋賀県では、月1回程度ホテル等で実施され、受講料はテキスト代込み10,000円となっています。
同時に必要となる許可・届出
レストラン、食堂、喫茶店などの飲食店のほか、食品を調理して提供するお店は食品営業許可が必要となります。顧客に個別の接待を行う風俗営業店も、食品営業許可と
風俗営業許可が必要になります。居酒屋などの主に酒類を提供するお店では、深夜0時以降も営業する場合は、地域を管轄する警察署に
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を提出しておかなければなりません。
パチンコ店やゲームセンターなどで、食品を調理して提供しないような場合は食品営業許可は必要ありませんが、提供する場合はもちろん必要になり、調理設備も整えて確認を受けることになります。パチンコ店やゲームセンターは風俗営業店になりますので、食事提供の有無にかかわらず風俗営業許可は必要になります。また、風俗営業店の深夜0時以降の営業はできませんので、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書はできないことになります。
大まかにまとめると表のようになりますが、業態によって必要となる許可や届出が変わる場合もありますので、実際に始められる前に保健所や警察署、弊所にご相談ください。
|
業態 |
食品営業許可 |
深夜酒類提供
飲食店営業届出 |
風俗営業許可 |
主に食事の提供 |
レストラン、食堂など |
必要 |
− |
− |
主に酒類の提供 |
顧客に個別の接待あり
キャバレーなど |
必要 |
不可 |
必要 |
顧客に個別の接待なし
居酒屋など |
必要 |
0時以降に営業
する場合に必要 |
− |
飲食の提供なし |
パチンコ店、麻雀店
ゲームセンターなど |
− |
不可 |
必要 |